寄附者(個人・法人)が、受配者(社会福祉法人等)とその寄付金の使途を指定して寄附を行うものであり、一定の要件を満たせば、税制上の優遇措置を受けることができます。
特定の社会福祉法人等への寄付をお考えの場合は、本制度の活用をご検討ください。
共同募金の期間とは関係なく、年間を通して寄附や相談を受け付けております。
対象となる法人
受配者となる法人は、社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定の事業)または更生保護事業(更生保事業法第2条に規定の事業)を行う法人であるか。
法人格が必要ですので、社会福祉法人等設立のための準備委員会などの段階では、審査にかけられませんが、法人設立手続きと同時進行で準備を行うことは可能ですので、相談は受け付けます。
対象となる事業
寄附金の使途は、下記の事業が対象となります。
①土地購入費、土地の現物寄附(但し、会社法人の寄附の場合のみ)
②施設の新築・増築・改築・改修等工事費
③土地造成費等土木工事費
④設備・備品の整備費
⑤上記①~④に係る社会福祉・医療事業団借入金の償還など
※ 配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、既に契約が交わされていることが必要です。最終的な自己資金額など寄附金を必要とする額が確定してから審査対象となります。
審査
受配者指定寄附金制度を利用するためには、審査(熊本県共同募金会・中央共同募金会)が必要です。
申請に必要な書類は、寄附者と受配者双方に係る身分関係、契約関係のほか、当該事業に対する配分の必要性、緊急性についての審査を行うため、詳細な必要書類一式の提出が必要となります。
なお、審査に際し、寄附金額に応じて3%を上限に審査事務費(全国共通基準)をご負担いただきます。
申請をご検討されている場合は、熊本県共同募金会へご連絡ください。申請から審査まで約1~2か月程度かかるため、余裕をもって申請してください。