- 赤い羽根助成金応募要領-
熊本県共同募金会は、さまざまな地域福祉活動に取り組んでいる福祉施設・福祉団体・ボランティアグループ等を応援するため、「公募」により申請を受け付けております。
対象事業は、令和7年度に実施される福祉事業です。
配分対象
1 社会福祉事業または更生保護事業を行っている施設及び団体。
2 先駆的な福祉活動に取り組んでいるNPO法人・ボランティア団体。
欠格要件
配分申請が次の用件に該当する場合は、配分対象から除外されます。
1 構成員の互助共済を主目的とするもの 。
2 有力な支援者があるなど財源に余裕があり、配分金に頼らず経営ができると認められるもの。
3 収益事業とみなされるもの 。
4 経営の基盤及び管理に信頼性、安定性、継続性に欠けるもの 。
5 事業の経営が政治、宗教、組合活動等に利用されるおそれのあるもの。
6 事業開始後1年に満たないもの。
7 国又は地方公共団体が設置経営するもの。
8 用地の取得、造成、債務の弁済、利子補給とみなされるもの。
9 同一受配者への通年配分、複数配分(含む、特別資金)とみなされたもの。
10 事業費の一部負担ができないもの。
11 その他、配分委員会において本会の配分趣旨に反すると認定したもの。
配分内容
1 民間福祉施設・保育所(認可外保育所含む)関係配分
(1)建物、設備の老朽化、破損等により緊急に補強、改修を必要とするもの。
(2)入所者の環境改善、健康管理等のため什器の購入、補修を必要とするもの。
(3)配分額は、施設の経理内容、事業の緊急度、配分原資等に基づき査定する。
(4)配分補助率は事業総額の4分の3以内とし、配分限度額は200万円以内とする。
(5)特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人保健施設は、原則対象外とする。
(6)医療法人や株式会社、有限会社等が運営する福祉施設は、対象外とする。
(7)配分は単年度を原則とする。
2 民間福祉団体配分
(1)対象団体は、全県を単位とする福祉団体及び更生保護団体とする。
(2)配分は、事業費配分を原則とする。
(3)配分額は、前年度配分の使途状況、活動実態、補助金の状況、経理内容及び配分原資等により査定する。
(4)配分額は、50万円を限度として事業の緊急度、先駆性、資金不足、配分原資等により査定する。
(5)配分は単年度を原則とする。但し、事業内容、資金面で困難なところはこの限りではない。
(6)社会福祉協議会の車両及び備品整備等の配分申請については、民間福祉施設の配分申請に準じる。
3 特別配分
(1)児童養護施設児童の就職支度金等配分。
(2)障害者作業所(共同及び小規模作業所)配分。
(3)NPO法人・ボランティア団体等が行う福祉事業活動配分。
(4)配分額は、50万円を限度として事業の緊急度、先駆性、資金不足、配分原資等により査定する。
(5)配分は単年度を原則とする。但し、事業内容、資金面で困難なところはこの限りではない。
4 その他の配分
地域福祉の要請に迅速に対応していく先駆的福祉施設、団体等に対する配分である。
配分額は、事業の先駆性、経理内容、福祉への貢献度、配分原資等により査定する。
助成金決定の時期
赤い羽根共同募金の助成事業は、当年度の募金実績に左右されます。
申請内容は、翌年2月~3月に開く配分委員会及び理事会・評議員会で審議され、決定されます。
決定した場合、翌年4月以降の事業費等として助成金を交付いたします。
応募方法(応募用紙は下記の様式となりますので、記入例の参照してください。)
※配分申請書の様式を、変更しております。(A4版サイズと内容)
(様式11)「施設・社協」(福祉施設・保育所・社会福祉協議会)
(様式12)「団体」(福祉団体・NPO・ボランティア団体等)
(様式12-1)児童養護施設(就職支度金等)
※応募用紙に必要事項を記入の上、2部作成し、市町村共同募金委員会及び支会・分会へご応募ください。
※添付書類の中の、4・令和5年度決算書、6・令和5年度事業報告書については、令和5年度の書類が出来上がり次第提出していただき、5月までの申請期間中には、令和4年度の決算書及び事業報告書を提出してください。
お問い合わせ先
・熊本県共同募金会及び市町村の連絡先はこちら。
応募先
・市町村共同募金委員会及び支会・分会。住所についてはこちら。
応募期間
令和6年4月1日(月)から令和6年5月31日(金)まで
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